1948-06-18 第2回国会 衆議院 通信委員会 第16号
すなわち現行規定においては、郵便為替の利用に関して、無能力者の行為は能力者の行為とみなし、從つてこれを取消し得ないものとして民法の規定を排除しておるのであつて、これは事業の性質上取扱いの簡易及び敏速を期するためにの業保護の規定ではあつたのであるが、新憲法の精神に副わないので、國民の権利尊重の立場から、無能力者保護の一般私法規定によることとして、この特例的規定を削除することとした。
すなわち現行規定においては、郵便為替の利用に関して、無能力者の行為は能力者の行為とみなし、從つてこれを取消し得ないものとして民法の規定を排除しておるのであつて、これは事業の性質上取扱いの簡易及び敏速を期するためにの業保護の規定ではあつたのであるが、新憲法の精神に副わないので、國民の権利尊重の立場から、無能力者保護の一般私法規定によることとして、この特例的規定を削除することとした。
即ち、現行規定におきましては、郵便爲替の利用に関しまして、無能力者の行爲は能力者の行爲とみなし、從つて、これを取消し得ないものとして民法の規定を排除いたしておるのでありまして、これは事業の性質上取扱の簡易及び敏速を期するための事業保護の規定ではあつたのでありますが、新憲法の精神に副いませんので、國民の権利尊重の立場から、無能力者保護の一般私法規定によることといたしまして、この特例的規定を削除することといたしました
すなわち現行規定におきましては、郵便為替の利用に関しまして、無能力者の行為は能力者の行為とみなし、從つてこれを取消し得ないものとして、民法の規定を排除いてしておるのでありまして、これは事業の性質上、取扱いの簡易及び敏速を期するための事業保護の規定であつたのでありますが、新憲法の精神に副いませんので、國民の権利尊重の立場から、無能力者保護の一般私法規定によることといたしまして、この特例的規定に削除することといたしました